第三種冷凍機械責任者/法令
検査と手続(保安検査・定期自主検査・完成検査・変更の届出)
第一種製造者の完成検査と保安検査(3年に1回・申請は2年11月以内)、定期自主検査(年1回以上・冷凍保安責任者が監督)、変更の工事の許可と届出、製造の開始・廃止と承継の届出を整理します。
保安検査は、誰が、いつ受ける?
保安検査を受けるのは第一種製造者で、対象は特定施設です(法第35条)。冷凍の特定施設は3年に1回、都道府県知事の保安検査を受けます(冷凍保安規則第40条第2項)。協会や指定保安検査機関の検査を受けて、その旨を知事に届け出る方法もあります。
知事の検査を受けるときは、完成検査証か前回の保安検査証の交付日から2年11月を超えない日までに申請書を出します(同条第3項)。検査は、特定施設の位置・構造・設備が技術上の基準に適合しているかを見るもので、製造の方法は対象外です。
保安検査の方法は、開放・分解などで損傷や変形を確かめる方法と、作動検査などで機能を確かめる方法です(第43条)。第二種製造者には保安検査の義務がありません。
協会や指定保安検査機関は、保安検査を行ったら遅滞なくその結果を知事に報告します(法第35条第3項)。
保安検査を受けなくてよい施設は?
特定施設から除かれるのは、ヘリウム・R21・R114を冷媒ガスとする製造施設と、製造施設のうち認定指定設備の部分です(冷凍保安規則第40条第1項)。認定指定設備は工場で試験を済ませたユニットなので、その部分は保安検査が省かれます。第一種製造者の施設でも、このように除かれる部分がある点が問われます。
定期自主検査は、何をどう記録する?
第一種製造者と、定められた第二種製造者は、1年に1回以上、技術上の基準に適合しているかを自ら検査します(法第35条の2、冷凍保安規則第44条第3項)。検査の範囲からは耐圧試験に係るものが除かれます。
第二種製造者で対象になるのは、認定指定設備を使う者と、アンモニアか不活性でないフルオロカーボンを冷媒とする20トン以上の者です。アンモニアのユニット形の特例施設で20トン以上50トン未満のものは除かれます。
検査の実施は、選任した冷凍保安責任者に監督させます。記録には、検査をした製造施設、設備ごとの検査方法と結果、検査年月日、監督した者の氏名を書き、保存します(第44条第4項・第5項)。電磁的方法での保存もできます。保存期間は冷凍保安規則に書かれていません。
第二種製造者の検査は、第二種製造者の施設の技術上の基準(法第12条第1項)に適合しているかを見ます。
完成検査は、いつ必要になる?
第一種製造者が製造施設の設置の工事を完成したとき、または特定変更工事を完成したときに必要です(法第20条)。知事の完成検査で技術上の基準に適合すると認められるまで、その施設を使えません。協会や指定完成検査機関の完成検査を受けて届け出る方法もあります。
製造設備の取替えで、耐震設計構造物や可燃性・毒性ガスの冷媒設備でなく、切断・溶接を伴わず、冷凍能力の変更が告示の範囲に収まるものは、完成検査の要らない工事です(冷凍保安規則第23条)。第二種製造者には完成検査の義務はなく、工事完成後に試運転か気密試験を行ってから製造します。
第一種製造者から製造施設の引渡しを受けて許可を受けた者は、前の製造者がすでに完成検査に合格していれば、その施設を使えます(法第20条第2項)。
変更の工事は、許可と届出のどちらになる?
第一種製造者は原則として知事の許可を受け、軽微な変更の工事なら完成後遅滞なく届け出ます(法第14条第1項・第2項)。第二種製造者は、あらかじめ知事に届け出て、軽微な変更の工事なら届出は要りません(同条第4項)。
軽微な変更の工事には、独立した製造設備の撤去、冷凍能力が変わらず切断・溶接を伴わない製造設備の取替え(可燃性ガス・毒性ガスの冷媒設備を除き、第一種製造者では耐震設計構造物も除く)、製造設備以外の設備の取替えなどがあります(冷凍保安規則第17条・第19条)。第一種製造者では認定指定設備の設置の工事も軽微な変更の工事です。
製造の開始・廃止や地位の承継では、何を届け出る?
第一種製造者は製造を開始したときも廃止したときも、遅滞なく届け出ます。冷凍の第二種製造者は、製造開始の20日前までの届出に加え、製造を廃止したとき遅滞なく届け出ます(法第21条)。
第一種製造者は相続・合併・事業所を承継させる分割で、第二種製造者は事業の全部の譲渡・相続・合併・分割で地位が承継されます。承継した者は、遅滞なく事実を証する書面を添えて知事に届け出ます(法第10条・第10条の2)。
職場ではどう使う?
第一種製造者の冷蔵倉庫では、保安検査の年と定期自主検査の月を年間計画に入れておきます。2026年6月に保安検査証を受けた施設なら、次の申請は2029年5月までです。定期自主検査は冷凍保安責任者が立ち会い、安全弁や圧力計の点検結果を設備ごとに記録します。
凝縮器を同じ能力の新品に替えるときは、切断や溶接をするか、冷媒がアンモニアかで、許可・届出・完成検査の要否が変わります。工事の前に区分を確かめておかないと、使えない期間が生じます。
試験ではどう問われる?
保安検査では、3年に1回と2年11月の数字、第二種製造者も受けるとする誤り、製造の方法も検査するとする誤りがよく作られます。定期自主検査では、耐圧試験を含むとする記述や、記録の4項目の一部を不要とする記述が典型です。
手続では、第一種製造者の軽微な変更を「あらかじめ届出」とする形、第二種製造者の変更を「許可」とする形、第二種製造者の届出を「10日前」とする形が出ます。
よくある質問
冷凍設備の保安検査は何年ごと?
3年に1回です(冷凍保安規則第40条第2項)。知事の検査を受けるなら、前回の保安検査証などの交付日から2年11月を超えない日までに申請します。
定期自主検査は誰が監督する?
選任した冷凍保安責任者が監督します。検査は1年に1回以上行い、監督した者の氏名などを記録して保存します(冷凍保安規則第44条)。
第二種製造者が設備を変更するときの手続は?
変更の工事の前に、あらかじめ都道府県知事へ届け出ます。独立した製造設備の撤去などの軽微な変更の工事なら届出は要りません(法第14条第4項)。
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