第三種冷凍機械責任者/法令
高圧ガスの定義と法の適用(圧縮ガス・液化ガス・適用除外)
高圧ガスの定義(圧縮ガス1MPa・圧縮アセチレン0.2MPa・液化ガス0.2MPa)、法令の階層と法の目的、冷凍設備の適用除外(3トン未満、第一種ガスは5トン未満)、冷媒ガスの法令上の区分をまとめます。
高圧ガスとは、どんなガスを指す?
高圧ガス保安法でいう高圧ガスは、ガスの状態ごとに圧力と温度の基準で決まります。圧縮ガスは1MPa、圧縮アセチレンガスは0.2MPa、液化ガスは0.2MPaが境目です(法第2条)。
圧縮ガス(アセチレン以外)は、常用の温度で1MPa以上になり現に1MPa以上であるもの、または35℃で1MPa以上になるものが高圧ガスです。二つの条件はどちらか一方に当たれば足ります。常用の温度で1MPa未満でも、35℃にすると1MPa以上になるガスは高圧ガスです。
圧縮アセチレンガスは分解爆発のおそれがあるため、基準が0.2MPaと低く、判定の温度も15℃です。液化ガスは、常用の温度で0.2MPa以上かつ現に0.2MPa以上のもの、または圧力が0.2MPaになるときの温度が35℃以下のものです。冷凍装置の冷媒は、ほとんどがこの液化ガスの基準で高圧ガスになります。
このほか、液化シアン化水素・液化ブロムメチル・液化酸化エチレンは、35℃で圧力が0Paを超えれば高圧ガスです(法第2条第4号、施行令第1条)。
| 圧縮ガス(アセチレン以外) | 常用の温度で1MPa以上かつ現に1MPa以上、または35℃で1MPa以上 |
|---|---|
| 圧縮アセチレンガス | 常用の温度で0.2MPa以上かつ現に0.2MPa以上、または15℃で0.2MPa以上 |
| 液化ガス | 常用の温度で0.2MPa以上かつ現に0.2MPa以上、または0.2MPaになる温度が35℃以下 |
| 政令で定める液化ガス | 35℃で0Paを超える液化シアン化水素・液化ブロムメチル・液化酸化エチレン |
圧力はゲージ圧力と絶対圧力のどちらで判断する?
ゲージ圧力で判断します。法第2条第1号に「圧力(ゲージ圧力をいう。以下同じ。)」と書かれており、この定義が法全体に及びます。
ゲージ圧力は大気圧を0とした圧力で、冷凍機の圧力計が示す値と同じです。絶対圧力に直すと大気圧の約0.1MPa分だけ大きくなるので、1MPaの境目を絶対圧力で読むと判定がずれます。試験では「絶対圧力で判断する」という誤りの記述が作られやすいところです。
法律・政令・省令はどうつながっている?
冷凍に関係する規定は、高圧ガス保安法を頂点に、施行令(政令)と冷凍保安規則(経済産業省令)に分かれています。法が枠を決め、数値や細かい基準は政令と省令に委ねる形です。
施行令には、適用除外の範囲や第一種ガスの範囲、製造の区分の数値が書かれています。冷凍保安規則には、冷凍能力の算定基準、技術上の基準、冷凍保安責任者の選任などが書かれています。容器については容器保安規則、容器による貯蔵や車両での移動は一般高圧ガス保安規則の基準が問われます。
法の目的(第1条)は、高圧ガスによる災害を防止するため、製造・貯蔵・販売・移動その他の取扱と消費、容器の製造と取扱を規制し、民間事業者と高圧ガス保安協会の自主的な保安活動を促進して、公共の安全を確保することです。規制と自主保安の促進の両方が目的に入っています。
冷凍設備は、冷凍能力何トンから法の適用を受ける?
1日の冷凍能力が3トン以上の冷凍設備から法の適用を受けます。3トン未満の冷凍設備内の高圧ガスは適用除外です(施行令第2条第5項第3号)。
冷媒が第一種ガスなら、3トン以上5トン未満も適用除外です(同項第4号)。第一種ガスは、ヘリウム・ネオン・アルゴン・クリプトン・キセノン・ラドン・窒素・二酸化炭素・難燃性の基準に適合するフルオロカーボン・空気の10種です。この範囲は2021年10月の改正で広がり、それまで扱いの違った希ガスや窒素・空気が二酸化炭素と同じ扱いになりました。
アンモニアは可燃性ガスで毒性ガスでもあるので第一種ガスに入りません。アンモニアの4トンの設備は適用除外にならず、許可も届出も要らない代わりに法第13条の技術上の基準に従います。
冷凍設備以外にも、鉄道車両のエアコンディショナー内、航空機内、船舶安全法の適用を受ける船舶内などの高圧ガスは法の適用を受けません(法第3条第1項)。内容積1デシリットル以下の容器と密閉しないで用いられる容器には、容器検査や刻印などの容器の規定が適用されません(同条第2項)。
冷媒ガスは法令上どう分類される?
冷凍保安規則第2条は、冷媒ガスを可燃性ガス・毒性ガス・不活性ガス・特定不活性ガスに分けています。どの区分に入るかで、技術上の基準の要否が変わります。
可燃性ガスはアンモニア・イソブタン・プロパンなどと、爆発限界の下限が10%以下か上限と下限の差が20%以上のガスです。毒性ガスはアンモニア・クロルメチルなどです。アンモニアは両方に当たります。不活性ガスはヘリウムなどの希ガス、窒素、二酸化炭素、可燃性ガスでないフルオロカーボンです。
特定不活性ガスは、不活性ガスのうち、60℃・0Paで着火したときに火炎伝ぱを起こすフルオロカーボンです。燃えにくいが全く燃えないわけではない冷媒で、漏えい時に滞留しない構造や漏えい検知警報設備が求められます。どの冷媒がこれに当たるかは告示などで決まるため、個別の冷媒名で判断する問題は条文と照らして確かめてください。
職場ではどう使う?
設備を入れ替えるときに、まず「この冷凍機は法の対象か」を確かめます。たとえば店舗の冷蔵ショーケース用の冷凍機が2.2トンなら3トン未満で適用除外ですが、同じ建物に二酸化炭素冷媒の4トンの冷凍機があれば第一種ガスの5トン未満で、これも適用除外です。
アンモニアを使う冷蔵倉庫では事情が違います。4トンの小さな設備でも法の適用を受けるので、工事の完成後に試運転か気密試験を行ってから運転するなど、技術上の基準を守った記録を残しておきます。冷凍能力は銘板の値ではなく、冷凍保安規則第5条の算定基準で求めた値で判断します。
試験ではどう問われる?
定義の問題は、数値と温度の入れ替えが中心です。圧縮アセチレンの15℃を35℃に、液化ガスの0.2MPaを1MPaに、ゲージ圧力を絶対圧力に替えた記述がよく作られます。
適用除外では、3トン未満と5トン未満の使い分けが問われます。第一種ガスとアンモニアの扱いを入れ替えた記述、第一種ガスの中身(ヘリウム・窒素・空気が入るか)を問う記述が典型です。「暖房は冷凍に含まれない」という誤りも出ます。
よくある質問
冷凍機の冷媒が高圧ガスになるのはどんなとき?
液化ガスの場合、常用の温度で0.2MPa以上かつ現に0.2MPa以上のとき、または圧力が0.2MPaになる温度が35℃以下のときです(法第2条第3号)。圧力はゲージ圧力で判断します。
冷凍能力何トン未満なら高圧ガス保安法の適用を受けない?
3トン未満の冷凍設備内の高圧ガスは適用除外です。冷媒が二酸化炭素や難燃性のフルオロカーボンなどの第一種ガスなら5トン未満まで適用除外になります(施行令第2条第5項)。
アンモニアは第一種ガスに入る?
入りません。アンモニアは可燃性ガスで毒性ガスでもあるため、3トン以上5トン未満の設備も適用除外にならず、技術上の基準に従う必要があります。
読んだあとにやること
読んで分かった気になっても、手を動かすと止まります。この分野の練習問題で確かめてください。
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解説と例題は学習用に当サイトが作成したものです。例題の数値はすべてオリジナルで、過去の試験問題の本文・選択肢・数値は使用していません。 最新の法令と試験の内容は高圧ガス保安協会の公式情報で確認してください。